会計士の仕事内容を知る!

会計士挑戦、その前に
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会計士の仕事内容をわかりやすく説明できるか?

会計士になるのに、会計士が何をするのかわかっていない!?

さて、前回の記事からの続きです。

前回は、資格取得後の姿までイメージできていることが、『やる気の差=合格率の差』につながるという話でした。今回は、別の視点で、少し具体的な話をしましょう。

会計士の仕事内容を知るということは、端的には、『会計士に合格すると行える業務が何か(独占業務)』を知るということです。そして、この「知る」というのは、他の人に聞かれたときに、わかりやすく伝えられるというレベルを意味しています。

あめ
あめ

「そんなことはわかっている」と思われたそこの方。
ここで質問です。会計士の仕事内容を教えてください。

これから会計士を目指そうとする方は難しいかもしれませんが、会計士受験生の方は、正解して当たり前ですが、いかがでしょうか。

それは常識。監査証明業務や税理士業務でしょう。

早速、答えていただきましたが、監査証明業務や税理士業務・・・と思った方は不正確です。不正解ではなく、不正確と記載したのは、『会計士試験の合格者』という表現が不明確だからです。
(少しいやらしい書き方でだまし討ちのような形ですが・・・)

では、正確に記載してみましょう。

『公認会計士論文式試験合格者』の独占業務

まず、「会計士試験の合格者」の定義が必要です。この定義を『論文式試験合格者』と定義した場合はどうでしょうか?

論文試験合格だけじゃ、独占業務はできません。

そのとおりです。一般的に会計士試験合格と言われる「論文式試験合格者(旧2次試験合格者)」は、法律上で認められる独占業務を何もできないということです(ただ、論文式試験合格後、大半の合格者は監査法人で働くことになりますが、監査補助業務者という位置づけです)。

そのため、最終的な監査報告書へサインすることは当然、できません。というか、通常、監査報告書へサインできるのはパートナーですが)。

それでは、さらにこの定義を『修了試験合格後、公認会計士登録が完了した者』と定義した場合はどうでしょう。

『修了考査合格後、公認会計士登録が完了した者』の独占業務

会計士登録まで完了したなら、法的に認められる監査証明といった「独占業務」を行えると思います。

あと「税理士業務」もありますよね。

こちらは、みなさんがイメージする会計士の仕事内容イメージと近いのではないでしょうか。つまり、公認会計士法で規定されている独占業務のイメージです。ただ、追加で「税理士業務」と回答がありますが、これは誤りです。

なぜなら、公認会計士資格のみでは税理士法で定める独占業務を行えないからです。ただ、公認会計士は税理士登録を行うことができるため、税理士登録を行った後であれば、税理士法に規定する独占業務を行うことができます(税理士法3条4号)

以上が『公認会計士』という資格を取得することで行える独占業務です。

公認会計士は『行政書士登録』も可能

「行政書士」のことを忘れていませんか?

そのとおりです。実は、通常、会計士を目指す方はあまり意識していませんが、行政書士登録を行うことで、行政書士法に規定されている独占業務も行うことができます。

*行政書士は、弁護士、弁理士等も登録可能で幅広いですね。

行政書士法第2条より引用
行政書士試験に合格した者
弁護士となる資格を有する者
弁理士となる資格を有する者
公認会計士となる資格を有する者
税理士となる資格を有する者
国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

これで、本当に全てとなります。

※ご参考/公認会計士になるには?
①公認会計士試験(短答式試験→論文式試験)に合格すること
②実務経験を2年積むこと(監査法人等)
③①の合格者が通う補習所にて、3年間の実務補習を終えること
(単位を取得する大学のようなイメージ。宿泊研修あり、定期試験あり、
 最後は④の卒業試験ありと、盛りだくさん)
④③の後、修了考査(=卒業試験)に合格すること
⑤①~④全ての要件を満たした上で、会計士協会への開業登録等を行う
①のみが【会計士試験合格者】や【会計士協会準会員】と呼ばれます。
そして、⑤まで完了したらようやく【公認会計士】となります。

『公認会計士の仕事内容』の全て まとめ


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✓ 「短答試験」「論文試験」合格のみでは独占業務は何もできない
✓ 「修了考査」合格後、「公認会計士登録」完了で独占業務ができる
✓ 「税理士」は「税理士登録」が必要
✓ 「行政書士」登録を行うことも可能

いかがでしょうか。どこまで会計士の仕事内容として知っていましたか?

公認会計士や税理士を目指していないのであれば、知っている必要はありませんが、目指しているのであれば、当然に、知っておくべき内容かと思います。

そして、こうした内容を知っておくことで、合格した後にできる業務の範囲、活用できる可能性を知ることができます。

『この資格を取得すると行える業務が何か』

これを知ることは、将来、どのような道に進むのかを考える上でも非常に重要な要素です。「そんなのことは知っている」と一蹴せず、是非一度、初心に戻って、目指している資格の可能性を確認してみてはいかがでしょうか。

新たな発見があるかもしれません。そして、そうした発見が、自分自身の合格したい気持ち『やる気』へつながるはずです。

★次の記事 会計士合格後の「就職」まで見据えて調べる!は こちらの記事

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